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署名

証明翻訳・公証/アポスティーユ

証明翻訳に専門会社があるのをご存じですか?「証明翻訳」とは、公的機関から発行された各種証明書に的確な翻訳を付け、それに提出先の要求する公的機関の認証を取り付け、公的に使えるようにした「認証付き翻訳」です。また弊社では「証明翻訳」を、日本の制度上特有の言い回しを的確な対訳に落とし込んだ品質のもの、ととらえております。
 JLSは翻訳の専門会社として、各種書類をあらゆる言語に翻訳することはもちろんのこと、公証役場での署名証明、外務省認証取り付け、大使館領事認証取得まで一貫したサービスを行っており、お客様の手を煩わせることなく、各国機関にすぐに提出できる状態でお渡しいたします。そのためにJLSに依頼するポイントをいくつかご案内いたします。

翻訳する書類は何ですか?

ここでは、弊社でご依頼をいただく最も多い例を法人のお客様と個人のお客様に分けて挙げてみましょう。

  • 法人のお客様

     法人のお客様で最も多いのは、社内や取引先企業様の海外赴任に伴う就労ビザ取得に伴う必要書類の翻訳です。必要書類は国によって、戸籍、卒業証明書、残高証明書、給与明細、経歴書、などとなります。またビザの種類により、健康診断書、生命保険証券など多岐にわたります。JLSではあらゆる公文書、企業様発行の書類も翻訳可能で、多くの実績がありますので、スピーディーかつ正確に仕上げることが可能です。
     また海外での会社設立や銀行口座開設などで、会社定款や登記簿謄本などの翻訳が必要なことも多いようです。いずれも弊社の最も得意とする分野となっております。

  • 個人のお客様

     個人のお客様は、ビザ取得のためのみならず、海外銀行口座を作るため、財産の相続や分割のため、お子さんをインターナショナルスクール入学させるためなど、お客様それぞれの事情がおありとお察しします。ご提出先からはどのような書類が必要と言われましたか?住所を証明できるもの、結婚証明書、銀行の残高を証明できるもの、などでしょうか。
     住所を証明できるものとして「住民票」がありますし、また日本には「結婚証明書」はありませんが、その変わりとして「戸籍」という出生から家族関係まで網羅したものがあり、多くの方が戸籍の翻訳を依頼されています。 また銀行の残高を証明できるものとしては、「銀行通帳」や「取引明細書」などでしょうか。翻訳する必要のある書類が決まりましたら、JLSにお任せ下さい。どのような書類も翻訳可能です。

何語へ翻訳しますか?

あなたは翻訳された書類をどちらの国に提出されますか?東南アジアや東欧、北欧、ロシア、ブラジルなどは英語でOKの場合が多いですが、中南米はスペイン語、中国は中国語、中東はアラビア語、アフリカは旧宗主国言語が多いようです。JLSは何語への翻訳も可能ですが、お客様にて翻訳言語をご提出先にご確認の上、弊社へご指定下さい。

認証とは?

旅行業界、ビザ業界、国際行政書士業界、翻訳業界、などで「認証」、「公証」といった用語があいまいな理解のまま使われることが少なくありません。また海外の書類提出先からはCertified translation、Legalization、Notarial certificate、Authentication、Attestationなどといった指示がされることがありますが、その国と日本の制度の違いもあり、それが何を指しているのかわからないケースも多々あります。弊社はビザ取得は専門外となりますが、翻訳+認証サービスの実績から、国ごとに多くのケースを扱っておりますので、確度の高いアドバイスが可能です。

翻訳証明とは?

JLSでは外国語訳、和訳とも、弊社にて翻訳したことを証明するスタンプとサイン(和訳の場合は朱印)を必要に応じてお付けいたします。翻訳の末尾にスタンプの押印とサインの簡易版(JLS印)と、別紙で翻訳証明書の発行(JLS証)のご用意がございます。在日の米国、シンガポール、ブラジル、インドなどの大使館へ弊社翻訳をご提出される際は、JLS印でOKの場合が多いようです。在日の英国VISAセンターや南アフリカ大使館へご提出の場合はJLS証でのご依頼がほとんどです。公証役場での認証には料金がかかりますので、まずは翻訳の専門会社としてのJLSの翻訳証明でよいかどうか、ご提出先にご確認下さい。

​​また紙ベースでのご納品だけでなく、電子サイン入りの電子版でのご納品も承っております。

公証とは?

JLSで翻訳した書類は、一民間企業の作成した「私文書」となります。私文書を公的なものにするためには公証役場で公証人の面前でサインをします。公証役場は内容の可否を証明する機関ではなく、公証人の面前でサインした事実を証明する機関です。JLSは翻訳のプロとして翻訳が正しいことを公証人に対して宣誓し、その宣誓文のサインに対して公証を取得します。そこに閉じこまれる翻訳文と原文は間接的に公文書化されるというロジックです。海外ではNotaryやNotary publicなどと呼ばれます。

法務局長印とは?

東京や大阪、神奈川の公証役場ではワンストップサービスといって公証人の署名証明から法務局長印、外務省アポスティーユまたは公印確認認証が一度に取れてしまいますが、まれに地方の公証役場で公証人の署名証明のみが済んだ状態で外務省アポスティーユまたは公印確認を取得する必要がある場合、事前に法務局長認証を取る必要がございます。それぞれの公証役場により管轄となる法務局も異なってきます。市区町村の発行する戸籍や住民票や、登記官の発行する会社登記簿はそのまま外務省認証が可能ですが、公証人による署名証明は間に法務局長認証が必要となりますので、ご注意ください。

アポスティーユとは?

日本政府は米国やヨーロッパ、豪州、ロシアなどの国々と「ヘーグ条約」を締結しており、条約締結国間では当該国への書類に外務省のアポスティーユ証明があれば在日の大使館認証は原則不要となります。(加盟国リスト)「公文書」の場合は外務省で直接取得、「私文書」の場合は公証役場にて取得となります。例えば戸籍や住民票の日本語原本は公文書なので外務省で、JLSの翻訳は私文書にあたるので公証役場にて取得します。

公印確認とは?

上記の「ヘーグ条約」非加盟国ではアポスティーユ取得ができません。

そのためヘーグ条約非加盟国へ書類を提出する際には各国の大使館認証(領事認証)が求められることがあります。ただ、大使館にいきなり書類を持ち込んでも認証は取れません。持ち込む前に公印確認認証を取得することで、初めて大使館にて認証取得が可能となります。取得方法はアポスティーユと同様に、「公文書」の場合は外務省で直接取得、「私文書」の場合は公証役場にて取得となります。

大使館認証(領事認証)とは?

ヘーグ条約非加盟国では、自国の出先である在日大使館の領事による認証が必要となる場合があります。領事認証を取得するためには、先に公証役場で外務省公印確認を取得する必要があります。アポスティーユ同様、東京の公証役場では外務省公印確認までをワンストップで取得することができます。領事認証の申請には各国それぞれ申請書が必要であったり、日本語での問い合わせができなかったりと、何かと敷居が高いもの。JLSでは蓄積したノウハウとそのアップデートにより、あらゆる国の認証取り付けを1通から申請していますので、翻訳から領事認証終了まで短期間での完成が可能です。是非お任せ下さい。

​法定翻訳(公認翻訳、指定翻訳)とは?

国によっては、国の定める資格を保持した翻訳者による翻訳でないと受け付けてもらえないことがございます。

国により法定翻訳が必須の国、推奨の国など様々ですが、下記弊社で取り扱いのある言語となります。

フランス

弊社は長らく認定番号を持つフランスの法定翻訳者として法定翻訳を扱っておりました。2023年より認定番号の制度はなくなりましたが、引き続き自社翻訳にてフランス向け法定翻訳を扱っております。

ドイツ

「公認翻訳士」という資格があり、必須ではありませんがドイツの公的機関へ文書を提出される場合は、この公認翻訳士によるドイツ語訳が推奨されています。弊社では取引のある複数の公認翻訳士を起用の上、弊社チェックのもと責任をもってお納めいたします。

オーストラリア

オーストラリアの国家資格である「NAATI」所有者による翻訳が推奨されています。弊社では取引のある複数の公認翻訳士を起用の上、弊社チェックのもと責任をもってお納めいたします。

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