top of page
検索

イタリア大使館認証が取れなくなるようです

t-kobayashi58
2024年12月26日
読了時間: 1分

2024年12月中旬、イタリア大使館申請時に通達を受けました。内容は、2025年より公文書・私文書を問わず、企業の赴任目的等の書類については、在東京イタリア大使館および在大阪イタリア領事館では翻訳認証を一切承らないとのことです。今後は現地の宣誓翻訳者を用い、その後裁判所に書類をもって行くことで認証を受けて下さいとのことで、それ以上の指示も現段階では出ておりません。例外として、イタリア大使館を通じてイタリア国内の役所へ婚姻、出生届等の手続きを行うイタリア人と、留学目的の日本人に対してのみは引き続き翻訳認証を扱うとのことですが、これまで大半を占めていた日本人の赴任目的の書類は今後は現地で作成するしかなさそうです。弊社では引き続き日本側でできる手続きがないかを模索しているところでございます。

 
 
 

最新記事

すべて表示
ベトナムがハーグ条約締結国へ

2026年9月11日、ベトナムがハーグ条約加盟国となりました。これにより基本的に日本の公文書は外務省で、弊社で翻訳した書類は公証役場でアポスティーユ認証を取得することにより、現地で使えることとなります。ただし、弊社でベトナム大使館に直接聞き取りしたところ、弊社で翻訳したもので公印確認認証を取得したものは従来どおり領事認証の対象となる旨確認しております。なお、コピー証明はハーグ条約とは関係のないサー

 
 
 
戸籍英訳をはじめ、一部言語の料金を改定をさせていただきました。

弊社では戸籍謄本の翻訳が一番多く扱う書類となっておりますが、最近では「記録」と称して「氏の振り仮名」「名の振り仮名」といった記載が定着してきており、平均的に1件あたりの戸籍の記載事項が増えております。そのため翻訳量が増えているため、翻訳単価を従来の5,500円から6,000円に改定させていただきました。なお、フランス語、スペイン語、中国語などの単価は据え置き、ドイツ語とオランダ語については従来より

 
 
 

コメント


ロゴ 透過_edited.png

株式会社日本リンガサービス

​104-0061 東京都中央区銀座2-2-17 龍保険ビル7F

Tel: 03-3567-3815  Fax: 03-3567-3818

©2023 Japan Lingua Services Co., Ltd.

bottom of page