公文書の翻訳をしていると「原本」「写し」「謄本」「抄本」「正本」という語が頻繁に出てきます。本来の意味では「謄本」とはコピーのことを指しますが、役所が職務上の権限で作成した「戸籍謄本」は一般的に原本と言っています。本来役所で最初に作成された「原本」とダブルスタンダードになっている点が紛らわしさを生んでいます。また「写し」も公文書中に出てくる「写し」と私文書中で使われる「写し」では意味が異なります。前者は「原本」から複製されたもので役所の発行する原紙、後者はただのコピー機で取ったコピーですね。
弊社では「原本」はoriginal、「謄本」はcertified copy、「抄本」はcertified abstract copy、「正本」はcertified true copy、役所の発行した「写し」はtrue copy、民間で作成された「写し」はcopyと訳すのがよいと考えています。
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